国土交通省から東海汽船㈱に対し、船舶の使用停止命令(令和8年10月2日付)が行われたことに伴い、しまぽ通貨利用規約第7条第2項に基づき、以下のとおりしまぽ通貨の払戻しの特別対応を実施いたします。
■ 払戻しの対象となる方
払戻しの対象は、以下(1)~(3)の要件を全て満たす方です。
- (1)令和8年10月9日~28日を含む連続した日程で、都内の島しょ地域への旅行を予定していたがキャンセルされた方
- (2)以下①~②のいずれかの要件を満たす方
- ① 令和8年10月15日以前に、令和8年10月9日~28日に都内の島しょ地域に寄港する、東海汽船㈱が運航する船舶の乗船予約をしていた方
- ② 令和8年10月15日以前に、東海汽船㈱が運航する船舶が寄港する都内の島※(青ヶ島を含む)に所在する宿泊施設を、令和8年10月9日~28日の間に予約をしていた方
- (3)令和8年10月15日以前にしまぽ通貨を購入していた方
※大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島
- (注)払戻しの対象は、しまぽ通貨購入時の自己負担額に係る未利用額です。しまぽ通貨の残高全額を払戻すものではありません。
- (注)すでにしまぽ通貨を一部利用されている場合も対象となります。
■払戻し申請期間
令和8年10月15日(木)~ 令和8年11月15日(日)
※上記期間内に申請がない場合は、払戻しの対象外となりますのでご注意ください。
※しまぽ通貨の有効期限が切れている場合でも払戻しできる可能性があるためお問い合わせください
■ご提出が必要な書類
申請の際、要件を満たすことを証明できる書類の提出が必要となります。
書類の例:
東海汽船㈱の予約完了メール、予約確認書、予約確認画面のスクリーンショット、宿泊施設の予約完了メール、キャンセルが確認できるメールやスクリーンショット など
(確認が必要な項目)
- 予約日
- 予約者名
- 乗船日・乗船番号(東海汽船㈱の予約の場合)
- 宿泊施設の名称・宿泊予定日(宿泊施設の予約の場合)
■払戻しの申請方法
払戻しの対象となり、払戻しをご希望の方は、以下の情報を「しまぽ通貨事務局」のメールアドレスまでご連絡ください。(別途事務局から返信させていただきます。1週間以内に返信がない場合、改めてお問い合わせください。)
【ご連絡いただきたい内容】
- 件名:しまぽ通貨 東海汽船処分に伴う払戻し希望
- お名前(フルネーム)
- しまぽ通貨に登録した際の電話番号
- 生年月日
- 書類の添付
【しまぽ通貨事務局 メールアドレス】
shimapo@shimapo.tokyo
■お問合せ先
ご不明な点等ございましたら、下記までお問合せください。
発行元:しまぽ通貨事務局(運営:TOPPAN株式会社)
電話番号:0570-077-103 (12/31、1/1を除く09:00~17:00)
メールアドレス:shimapo@shimapo.tokyo